1995年東京女子医科大学大学院卒業。
同大小児科、社団法人至誠会第二病院小児科などを経て2005年より現職。母子愛育会あいいく病児保育室担当医師を兼務。
専門は低出生体重児のフォローアップ。 医学博士。日本小児科学会専門医、日本小児神経学会専門医。
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生活・しつけ
小学1年生 2016年11月1日の記事
インフルエンザにかかった場合 学校への届出が必要ですね。
学校も出席停止になりますが、どのくらい学校を休んだらよいのでしょうか。
愛育病院 小児科 医学博士 石井のぞみ先生にお聞きしました。
石井 「インフルエンザは、学校保健法という法律で『学校において予防すべき感染症』の一つに指定されており、 出席停止の期間も『発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで』(発症した日をゼロ日と数える)と規定されています。
原則的にこの法律が基準になって出席停止期間の判断がなされているはずです。
ただし、これはあくまで法律的に定められた『最短の出席停止期間』であり、医学的に自宅安静が望ましい期間と必ず一致するものでありません。
個々の病状によっては、上記の法律的規定日数以上の自宅安静を指示される場合も、当然ありうると思います。
私は、解熱していても咳や全身倦怠感などの症状が軽くなってくるまでは集団生活は控え、体を休めた方がよいと考えています」
うちの子は元気なのに学級閉鎖になる、という場合もあります。
そんなときはどのように過ごしたらよいでしょうか。
石井 「学級閉鎖まで至るということは地域でかなり流行しているという意味ですから、感染していない元気なお子さんでも家族以外との接触は避け、外出は控えた方が無難です。
学級閉鎖期間に元気なお友達同士で遊びに行くという話もよく聞きますが、発症する数日前から他者に感染させる可能性がありますから、その時は元気であっても接触した翌日から発症するという事も十分考えられます。
そうすると順送りに感染していって、結果的に学級閉鎖期間が長引くことにつながってしまいます」
学級閉鎖になるということは、地域で流行しているということ。
外出は控えて、感染予防につとめたいですね。
次回は、インフルエンザになった子どもを看病するときに大切なことをお伝えします。
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