日本FP協会会員 CFP®〈サーティファイド ファイナンシャル プランナー〉。
国内損害保険会社に勤務した後、退職し2人の娘さんを出産。育児をしながらFP資格を取得、開業。
個人のマネー相談、企業での女性向け講演のほか、コラム執筆、ママ向けセミナーも行なっている。株式会社ライフヴェーラ代表取締役
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生活・しつけ
小学1年生 2017年1月26日の記事
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの鈴木さや子です。
私は、ママが楽しく家族と暮らしていく上で知っておくと良いお金の知識を、セミナーや執筆、また個別相談などで発信し、家庭もママ自身も、より満足度の高い生活を過ごしていけるようサポートをしています。
このコラムでは、小学生ママに知っておいて欲しいお金の情報をお届けしています。ちなみに私自身も小学生ママ8年目! 一緒に学んでいきましょう。
■確定申告すると税金が戻ってくる主なケースとは?
もうすぐ確定申告の時期(2月16日〜3月15日)がやってきます。医療費が多くかかった場合に還付を受けられる医療費控除はよく知られていますが、他にも確定申告をすることでお金が返ってくることも多くあります。該当するものがないか、今すぐチェックしてみてください。
【1】1年間で支払った医療費が10万円以上の人
2016年に支払った医療費が家族合計で10万円(※)を超えていれば、超えた金額を所得金額から控除してもらえます。医療保険などで入院保険金や通院保険金をもらった場合は、その分を引かなければいけないのでご注意を。
なお、薬局で買った風邪薬なども控除の対象となる医療費なのでレシートを添付して。2017年からは、薬局で12,000円以上お薬を買った人が税金を取り戻せるセルフメディケーション税制がスタートしたので、来年は確定申告する人がより増えそうですね!
※その年の総所得金額などが200万円未満の人は、総所得金額などの5%の金額。
【2】ふるさと納税をしたけれどワンストップ特例を使わなかった人
ふるさと納税で寄附をした人は、寄附金のうち2,000円を超える金額が、所得税と住民税から控除されます。2016年に寄附をした自治体から送られた「寄附金受領証明書」を確定申告で提出しましょう。
【3】2016年にマイホーム購入のために住宅ローンを組んだ人
返済期間が10年以上など住宅ローン控除を受けられる要件を満たしている人は、申告すれば一定の金額まで税金を減らせます。会社員の場合、2年目からは年末調整で処理できるため最初の年だけ申告を忘れないように。
登記簿謄本や住民票、住宅借入金など特別控除額の計算明細書、売買契約書、金融機関等からの借入金残高証明書などが必要ですので、早めに一式取り揃えて申告準備を。
【4】パート収入がある人
パート収入が103万円以内だった人は原則所得税がかからないはず。しかし、源泉徴収といって給料から税金が引かれていたにも関わらず年末調整がされていない場合は、確定申告によって払いすぎた税金を取り戻せます。職場から渡される源泉徴収票をチェックして、「支払金額」が103万円以下かつ「源泉徴収額」が0円でない人は取り戻せる可能性大ですよ。
また、ママのパート収入が103万円以下の場合、パパは配偶者控除を適用して税金を減らせますが、意外と知られていないのが、要件(パパの所得が1000万円以下)を満たせばパート収入103万円〜141万円でも控除を受けられるということ。
名前が配偶者特別控除に、また手続き用紙も変わるため年末調整を忘れてしまった人はパパ自身が確定申告をして控除を受けましょう。なお、産休や育休で給料が減り141万円未満になった場合も同様です。
【5】2016年に転職や退職をした人
2016年中に転職や退職をしていて、勤務先にて年末調整ができていない場合も税金を取り戻せる可能性があります。また、転退職中に国民年金保険料を支払っていた場合は社会保険料控除も受けられるため、支払い証明書を忘れずに申告しましょう。
【6】所得が38万円以下のプチ起業ママ
最近流行りのプチ起業ですが、収入金額から経費をひいた残りの所得金額が38万円以下の場合は、税金がかかりません。事業の種類によりますが、もし報酬など収入から源泉徴収をされていた場合は申告で取り戻せます。
なお、きちんと開業届を出し、青色申告承認申請をして青色申告者となれば、所得金額が103万円になるまでは税金がゼロに(65万円の控除を受けられる要件を満たした場合)。収入が増えてきたら青色申告も検討すると良いですね。
ただし、パートなど給与所得があるプチ起業ママはプチ起業の所得が20万円を超えたら確定申告が義務付けられていることと、税金は所得を合算して計算されるため、プチ起業の所得が38万円以下でもゼロになるわけではないため注意してください。
確定申告は書類の準備や作成などに手間がかかるイメージがあるかもしれませんが、最寄りの税務署に相談すると、手順を教えてくれます。
会社員のご家庭でも税金の還付が受けられるケースがあるので、該当する方は忘れずに確定申告をしましょう。
鈴木さや子さんの連載はこちら
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日本FP協会会員 CFP®〈サーティファイド ファイナンシャル プランナー〉。
国内損害保険会社に勤務した後、退職し2人の娘さんを出産。育児をしながらFP資格を取得、開業。
個人のマネー相談、企業での女性向け講演のほか、コラム執筆、ママ向けセミナーも行なっている。株式会社ライフヴェーラ代表取締役
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