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生活・しつけ
小学1年生 2013年11月23日の記事
悪質な業者の巧妙な手口にのせられないで!
《消費者トラブル 2 》 購入していない商品を送りつける『送りつけ商法』、点検を装って訪問する『点検商法』にも注意して!
こんにちは。『ママノート』編集部です。
前回は、悪質な業者によって高額な商品の契約に至ってしまった事例をご紹介しました。
今回は、その他の消費者トラブルについて、東京都消費生活総合センター 相談課長 阿部耕治さんにお話を伺います。
●注文した覚えのない商品が代引きで届く
最近増えている消費者トラブルについて教えてください。
阿部 「平成24年度に東京都内の消費生活センターに寄せられた消費生活相談では、健康食品などの『送りつけ商法』の被害が急増しています。
実際の事例を見ていきましょう。
――ひとり暮らしの祖母に、ある事業者から『注文したサプリメントを発送する』との電話があった。祖母が『注文した覚えがない』と言うと、『1か月前に電話で注文している』と言われた。
後日、電話で断ったはずのサプリメントが代引きの宅配便で送られてきた。
仕方なく代金を支払い、受け取ってしまった。以前、別の会社のサプリメントを注文して飲んでいたが今はやめており、その事業者からの電話と勘違いしたようだ。
送りつけ商法で請求される金額は数千円から数万円程度で、支払ってしまうケースが多いようです。
また、受け取りを拒否すると、『弁護士に頼んで、出る所に出てもいい』などと脅し、健康食品を購入させていた悪質な業者もありました」
●点検目的の訪問と見せかけて商品の勧誘をする
事業者の訪問によるトラブルはありますか?
阿部 「『点検商法』というトラブルがあります。“無料の点検” と称して訪問し、商品の勧誘をして契約させられるのです。
例えば、『水道管が壊れているため、管理組合から頼まれて点検に来ました』『下水の点検です。下水マスを見せてください』などと言って訪問。
その後、『排水管の洗浄が必要です』『下水マスの修理が必要』などと言って工事をすすめ、代金を請求してきます。
また、『水質検査に来ました。この地域全体で検査をしています』などと言って訪問。
塩素に反応する試薬を使って水道水の色が変わる様子を見せ、『この水を飲み続けるのは健康によくないですよ』などと科学的根拠が明らかではないことを言い、浄水器の販売をしたり、レンタル契約の勧誘をしたりするケースもあります。
大切なのは、その場で契約しないことです。家族に相談したり、集合住宅であれば管理組合、近所に聞いてみたりして慎重に考えることが大切です」
●ネット通販で注文した商品のトラブルも
30~40代女性からは、どのような消費トラブルの相談がありますか?
阿部 「ネット通販に関するトラブルの相談を多く受けますね。
注文した商品が来ない、海外の通販サイトでブランド品だと思って購入したけれどコピー商品(偽物)だったという被害もあります。
直輸入だからといって、あまりにも価格が安すぎるものには注意してください。
また、海外の通販サイトの場合、よく読んでみると日本語がつたないことがあります。
万が一トラブルにあったときにメールでのやりとりや、電話でのやりとりができないことがあるので、気をつけてください。
『この通販サイトだから安心』という基準はありませんが、問い合わせ先(事業者名、住所、電話番号)がきちんと表記されているか、サイトの運営年数、クチコミ情報など、総合的に見て信用できるか判断する必要があります」
●美容医療に関するトラブルもある
阿部 「さらに、美容医療に関する相談も増えています。
安価な注射の広告で客を引き寄せ、実際には高額な施術を勧誘しているケースが多発しています。
ある事例をご紹介します。
――安価なシワ取りの注射の広告を見て美容クリニックに行き、3,000円のヒアルロン酸注射を打つことにした。
その後、医師から、『ヒアルロン酸注射の効果は一時的で、続けると費用がかさむ』と言われ、永久的に効果が持続するというリフトアップをすすめられた。
そして、『今決めれば半額の60万円にする』と言われ、契約をしてしまった。施術後、顔面には痛み、はれ、しびれなどがあり、皮膚が引きつって食事もできなくなった。しかもほうれい線は改善しておらず、半永久的といわれた効果も感じられない。
この事例のように、医療行為はリスクが伴います。『期間限定キャンペーン』『今だけ』『○%OFF』などという勧誘の文句にのせられないようにしてください。
エステや美容クリニックで契約をする際には、費用、効果、リスク等について十分に説明を受け、冷静に考えてから契約するようにしましょう」
「お得すぎるのは、もしかして裏があるかも」と、慎重に考えたほうがいいですね。
次回は、消費者トラブルにあわないためのポイントを伺います。
※紹介した事例は、『平成24年度消費生活相談概要 主な相談事例』(生活文化局)、『東京くらしねっと no.199 相談の窓口から』(東京都消費生活総合センター)を参考にしています。