東京都消費生活総合センター
東京都内在住・在勤・在学の人を対象に、消費者が商品を購入したり、サービスを利用したりした際の販売方法・契約・品質・価格などのトラブルに関して、トラブル解決のための助言、あっせん、情報提供を行う。その他、消費者教育の推進なども行っている。
※消費生活相談は、お住まいの都道府県、区市町村の消費生活相談窓口をご利用ください。
全国の消費生活相談窓口一覧(国民生活センターHP)
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生活・しつけ
小学1年生 2017年3月6日の記事
現代人にとってインターネットは、便利な生活を送るための欠かせないツールとなっていますね。
ところで、皆さんの家庭では、子どものネットの使い方についてルールを決めていますか?
「小学生だから、まだ早いでしょ」ということはありません。
内閣府の『平成28年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果(速報)』では、いずれかの機器(※)によるインターネット利用率は、小学生の場合61.8%だといいます。
※スマートフォン、携帯ゲーム機、タブレット、パソコンなどの15機器。
また、携帯電話を通じたインターネット利用状況の調査では、小学生の場合、メールのほか、調べもの、ゲーム、音楽や動画の閲覧などがあげられています。
そういえば、街中などでも小さな子が、スマートフォンなど情報機器を使いこなしている姿を目にすることがありますよね。
調べたいことを検索したり、音楽を聴いたり、動画を見たり、ゲームを楽しんだり…。
便利な一方で、子どものネット利用を通じた消費生活トラブルにあうケースもあるのだそう。
東京都消費生活総合センター相談課の中澤佳織さんにお話を伺いました。
中澤 「子どものネット利用トラブルに関する保護者からの相談が増加傾向にあります。
小学生の子どもを持つ親からの消費生活相談で特に多いのは、アダルトサイトに関する架空請求の相談なんです。
例えば、下記のような事例の相談が寄せられました。
■事例1
子どもがインターネットで好きなアイドルの名前を検索しているうちに、間違ってアダルトサイトの広告か何かをタッチしてしまったようだ。
その後、料金の請求画面(あなたのIPアドレス、いつアクセスしたか、請求額などが書かれている)がデスクトップ上にずっと出るようになり、電源を切って再起動しても消えなくなってしまった。
このようなケースは、とても多い相談です。
あわてて事業者に問い合せてしまうと、名前や電話番号など個人情報を聞かれるケースもあるので注意してください。システムの復旧を行えば請求画面を消すことができます」
中澤 「子どものオンラインゲームの利用に関するトラブルの相談もありました。
■事例2
子どもに自分のスマートフォンを渡して遊ばせた。すると後日、クレジットカード会社から10万円以上もの身に覚えのない請求が来た。
子どもがオンラインゲームをダウンロードして、課金のあるアイテムをいくつも勝手に購入していたようだ。
小さな子どもは、“お金がかかっている” という意識が薄いまま利用していることがあります。安易にスマートフォンを渡さないようにするのも対策のひとつです。
また、小学生の子どもが親のクレジットカード番号を勝手に使ってインターネット通販で商品を購入していたというケースもありました。
インターネット通販の契約時には、申し込み操作画面で利用規約が示され、年齢認証や保護者の許可を得たかなどの確認ボタンがあります。それを偽って契約してしまった場合は、たとえ子どもが行ったことでも取り消しがなかなか難しいのです」
中澤 「子どもに携帯電話やPCなどインターネットを利用させる前に、ルールを決めてください。
例えば…
・夜○時以降は使わない
・就寝前にケータイをリビングに置く
・有料サイトに会員登録したり、ダウンロードしたりする場合は親に相談する
・知らない人に自分や友だちの個人情報は伝えない
※参考/『インターネットのトラブルから身を守れ! ネットでキャッと大作戦』(東京都消費生活総合センター)
親から一方的に伝えるのではなく、子どもと一緒に考えて納得したうえで利用するようにすることが大切です」
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