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学校・まなび
2012年10月18日の記事
《制度》「学校選択制」ってなあに?
「学校選択制」では、保護者が複数の学校の中から就学を希望する学校を選び、申し込むことができます。
【入学準備】
「学校選択制」って聞いたことはあるけど、「どんな制度なの?」と気になっている人もいるのではないでしょうか。
市区町村の教育委員会から、通学区域によって就学校が指定されることが一般的ですが、近年では「学校選択制」を導入する市区町村もあります。
「学校選択制」とは、保護者が子どもの就学する小学校の希望を申し込み、ある程度、保護者の意見を反映したうえで市区町村の教育委員会が就学校を指定する制度のことです。
「学校選択制」は、主に下記のタイプに分類されます。
■自由選択制
当該市町村のすべての学校のうち、希望する学校に就学を認めるもの。
■ブロック選択制
当該市町村をブロックに分け、そのブロック内で希望する学校に就学を認めるもの。
■隣接区域選択制
従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の、希望する学校に就学を認めるもの。
■特認校制
従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域に関係なく就学を認めるもの。
■特定地域選択制
従来の通学区域は残したままで、特定地域に居住するものについて、学校選択を認めるもの。
※「通学区域」とは、就学校を指定する判断基準として市町村教育委員会があらかじめ設定した区域のことです。
「学校選択制」で就学校はどのように決まる?
■「学校説明会」「学校公開」などを受け、
保護者は市区町村の教育委員会に希望校を申し込む
↓
■教育員会から就学校指定の通知がある
《指定された就学校が、保護者の意向や子どもの状況に合わない場合、申立》
↓
《保護者の申立が認められた場合、市区町村内の他の学校に変更》
↓
■4月入学
保護者は学校説明会、学校公開などで学校の様子を見学し、子どもの通学時の安全面、環境などもよく検討したうえで、希望校を市区町村の教育委員会に申し込みます。
また、通学区域外の学校を希望し、受け入れ可能人数を超えた場合は、抽選が行われるケースもあります。
当選しなかった場合は、希望すれば補欠登録することができ、希望校に入学辞退者が出た場合に補欠登録順に繰り上げ当選します。
また、繰り上げ当選しなかった場合は、通学区域の学校が就学校となるケースがあります。
手続きの方法は、市町村により違いがありますので、お住まいの自治体に確認してみましょう。